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無利息型普通預金・総合口座(無利息型普通預金)のご案内

当組合では、平成17年4月のペイオフ全面解禁後も、預金取引者の皆様に引き続き安心してお取引いただくために、預金保険制度で全額保護の対象となる無利息型普通預金(決済用預金)の取扱を平成16年12月20日(月)より開始しました。

決済用預金とは

決済用預金とは次の3つの条件を満たす預金であり、預金保険制度により全額保護の対象となる預金のことです。
  1. 無利息であること
  2. いつでも払戻ができる要求払預金であること
  3. 公共料金等の決済サービスを提供できること

※当組合では決済用預金として【当座預金】、【無利息型普通預金】を取扱いたします。

当座預金はすでに決済用預金の条件を満たしているため、決済用預金となります。
普通預金には『無利息型普通預金』を新たに追加いたします。
『無利息型普通預金』には総合口座としてもご利用できますが、担保にした定期性預金は決済用預金ではありませんので全額保護の対象となりません。

※『無利息型普通預金』には、無利息型普通預金規定、総合口座取引規定(総合口座組入れ時)が摘要されます。


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無利息型普通預金の取扱について

  1. お申込みは、ご新規でのお申込みと、既にお持ちの普通預金を無利息型普通預金に切替える方法がございます。お申し込みの際には新規、切替えとも専用の申込書でのお手続きがが必要となります。
    切替える場合は、普通預金通帳とお届印を持参いただき、通帳を変更させていただきます。
  2. 現行の普通預金を無利息型普通預金に切替えても、現在お使いのキャッシュカードや総合口座はそのままご使用いただけます。口座番号も変更いたしませんので、引き続き公共料金等の自動支払や給与・年金等の自動受取が利用できます。
  3. 無利息型普通預金に切替えた口座の利息は、変更日前日までを計算して、切替日に入金します。
    また、無利息型普通預金から一般の普通預金に切替えた場合は、切替日より利息を計算します。
  4. 取扱手数料は無料です。

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現行の普通預金と無利息型普通預金の相違について

  現行の普通預金 無利息型普通預金
商品名 普通預金 無利息型普通預金
販売対象 法人および個人 同左
預入期間 期間の定めはございません。 同左
預入 1.預入方法~随時預入できます。
2.預入金額~1円以上
3.預入単位~1円単位
同左
払戻方法 随時払戻できます。 同左
利息 1.適用金利~組合所定の利率を適用します。
2.利払方法~年2回(2月、8月)の組合所定の日に元金に組入れます。
3.計算方法~毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年365日とする日割計算
利息はつきません。
税金 ・個人の利息は20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(但し、マル優は除きます)。
・法人は総合課税となります。
利息が付かないので税金はかかりません。
他行ATM・CDご利用時の手数料 ・無料
提携金融機関のATM・CDを利用したキャッシュカードに よる払戻し等にあたっては一旦手数料が徴求されますが、1ヶ月単位でキャッシュ・バックしております。
同左
付加できる特約事項 ・個人の場合は総合口座のお取扱いができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率)。
・個人の場合はマル優のお取扱いができます。
・同左
・利息が付かないのでマル優の対象ではありません。
金利情報の入手方法 店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 無利息です。
その他参と考なる事項 公共料金等の自動支払及び給与、配当金、公社債元利金の自動受取ができます。 同左
預金保険制の保護対象額 ・預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については、1金融期間毎に預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。
※預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び預金保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため一部カットされる場合があります。
預金保険制度により全額保護されます。

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