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預金規定


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当座勘定規定

〔一般当座用〕

  1. 第1条(当座勘定への受入れ)

    ①当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。

    ②手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。

    ③証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。

    ④証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

  2. 第2条(証券類の受入れ)

    ①証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。

    ②当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。

  3. 第3条(本人振込み)

    ①当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。

    ②当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

  4. 第4条(第三者振込み)

    ①第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。

    ②第三者が当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。

  5. 第5条(受入証券類の不渡り)

    ①前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。

    ②前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

  6. 第6条(手形、小切手の金額の取扱い)

    手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

  7. 第7条(手形、小切手の支払)

    ①小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。

    ②前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。

    ③当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。

  8. 第8条(手形、小切手用紙)

    ①当組合を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用してください。

    ②当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。

    ③前2項以外の手形または小切手については、当組合はその支払をしません。

    ④当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。

    ⑤手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。

    ⑥当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。

    ⑦前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。

  9. 第9条(支払の範囲)

    ①呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。

    ②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた支払資金により支払います。なお、15時以降に入金した支払資金を支払いに充当したとしても当組合は責任を負わないものとします。

    ③手形、小切手の金額の一部支払はしません。

  10. 第10条(支払の選択)

    同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

  11. 第11条(過振り)

    ①第9条の第1項にかかわらず、当組合の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。

    ②前項の不足金に対する損害金の割合は年 %(年365日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。

    ③第1項により当組合が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。

    ④第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。

    ⑤第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。

  12. 第12条(手数料等の引落し)

    ①当組合が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。

    ②当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当組合所定の手続をしてください。

  13. 第13条(支払保証に代わる取扱い)

    小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当組合は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。

  14. 第14条(印鑑等の届出)

    ①当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。

    ②代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。

  15. 第15条(届出事項の変更)

    ①手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。

    ②前項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

    ③第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延滞しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  16. 第16条(印鑑照合等)

    ①手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

    ②手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。

    ③この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。

  17. 第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)

    ①手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。

    ②前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  18. 第18条(線引小切手の取扱い)

    ①線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。

    ②前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当組合はその責任を負いません。また、当組合が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。

  19. 第19条(自己取引手形等の取扱い)

    ①手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。

    ②前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  20. 第20条(利息)

    当座預金には利息をつけません。

  21. 第21条(残高の報告)

    当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告します。

  22. 第22条(譲渡、質入れの禁止)

    この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

  23. 第23条(反社会的勢力との取引拒絶)

    この当座勘定は、第25条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25条第2項各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。

  24. 第24条(取引の制限等)

    ①当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
    預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    ②前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    ③前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    ④1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    ⑤日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。
    当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  25. 第25条(解約)

    ①この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。

    ②前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

    1. 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

      A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

      B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

      C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

      D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

      E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    3. 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 

      A.暴力的な要求行為

      B.法的な責任を超えた不当な要求行為

      C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

      D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為

      E.その他AからDに準ずる行為

    4. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

    ③当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

    ④電子交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。

  26. 第26条(取引終了後の処理)

    ①この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。

    ②前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。

  27. 第27条(電子交換所規則による取扱い)

    ①この取引については、前各条のほか、関係のある電子交換所の規則に従って処理するものとします。

    ②電子交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。

    ③前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  28. 第28条(休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    1. 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)
    2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    3. 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)

      A.公告の対象となる預金であるかの該当性

      B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    4. 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)
    5. 預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)
    6. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由4~6に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  29. 第29条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    ①この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

    1. 第29条に掲げる異動が最後にあった日
    2. 将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    3. 当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    4. この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

    ②第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

    1. 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    2. 初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
      A.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
      平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
      平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日

      B.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

      C.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
      ⅰ 公告の対象となる預金であるかの該当性
      ⅱ 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

      D.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
      平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
      平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日

      E.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

      F.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)

      G.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3月10日以降に発した通知に限ります。)

    3. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
      他の預金に係る最終異動日等(※)

    ※ただし、上記の異動事由②2D~Fおよび3に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  30. 第30条(休眠預金等代替金に関する取扱い)

    ①この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    ②前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    ③預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。

    1. この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    2. この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    3. この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    4. この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    ④当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。

    1. 当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    2. この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    3. 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  31. 第31条(規定の変更)

    ①この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    ②前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  32. 第32条(規定の交付)

    ①規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    ②印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。

  33. <当組合が認可を受けている異動事由の預金種類別該当可否一覧>(別表)
    預金種類預金通帳・証書の発行、記帳、繰越ATMによる残高照会総合口座に含まれる他の預金等の異動
    当座預金
    普通預金
    貯蓄預金
    納税準備預金
    通知預金
    スーパー定期預金
    大口定期預金
    期日指定定期預金
    積立定期預金
    定期積金

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普通預金規定
無利息型普通預金規定

  1. (取扱店の範囲)

    普通預金、無利息型普通預金(以下、「この預金」といいます。)は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押なつされた印影(または記入された署名・暗証)と届出の印鑑(または署名鑑・暗証)との照合手続を受けたものにかぎります。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

    (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。

    (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。

    (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

    (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

  3. (振込金の受入れ)

    (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。

    (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

  4. (受入証券類の決済、不渡り)

    (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

    (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

  5. (預金の払戻し)

    (1)この預金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。

    (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

    (3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。

    (4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

  6. (利息)

    この預金の利息は、以下のとおりです。

    (1)普通預金の場合、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000 円以上について付利単位を100円として、毎年2 月と8 月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

    (2)無利息型普通預金の場合、利息をつけません。

  7. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  8. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  9. (印鑑照合等)

    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第10 条により補てんを請求することができます。

  10. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)預金者が個人である場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  11. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることは出来ません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  12. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第14条第3 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  13. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  14. (解約等)

    (1)この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

    (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第11 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (3)第2 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

    (4)この預金が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

    (5)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

  15. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  16. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

    ①第17条に掲げる異動が最後にあった日

    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。

    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)

    ③ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)

    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  20. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  21. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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総合口座取引規定

  1. (総合口座取引)

    (1)次の各取引は定期性総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    ①普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金(無利息型普通預金)を含む。以下同じ)
    ②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M 型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金および据置期間後解約自由定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
    ③積立定期預金
    ④定期積金(以下、第2 号、第3 号、第4 号を併せて「定期預金等」という。)
    ⑤第2 号から第4 号までを担保とする当座貸越

    (2)普通預金については単独で利用することができます。

    (3)第1 項第1 号から第4 号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取引の規定により取扱います。

  2. (取扱店の範囲)

    (1)普通預金は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押印された印影(または記入された署名・暗証)と届出の印鑑(または署名鑑・暗証)との照合手続を受けたものにかぎります。

    (2)定期預金等の預入れは当組合所定の金額以上とします。また、定期預金等の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。

  3. (証券類の受入れ)

    (1)普通預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

    (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。

    (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。

    (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

    (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

  4. (振込金の受入れ)

    (1)普通預金口座には、為替による振込金を受入れます。

    (2)普通預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

  5. (受入証券類の決済、不渡り)

    (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所あてに発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

    (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

  6. (定期預金の自動継続)

    (1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。

    (2)継続された定期預金についても前項と同様とします。

    (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

  7. (預金の払戻し等)

    (1)普通預金の払戻しまたはこの定期預金等の解約、書替継続をするときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して、通帳とともに提出してください。

    (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

    (3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。

    (4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

  8. (預金利息の支払い)

    (1)普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金(無利息型普通預金)を除く。)の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。) 1,000 円以上について付利単位を100円として、毎年2 月と8 月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ普通預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

    (2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

  9. (当座貸越)

    (1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし、当座貸越金をもって貸越金の担保となっている定期積金の掛金払込みまたは積立定期預金の積立金払込みは自動支払いいたしません。

    (2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金等残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。

    (3)第1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第11条第1 項第1 号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

  10. (貸越金の担保)

    (1)この取引に定期預金等があるときは、第2 項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。なお、定期積金および積立定期預金に対する質権設定手続は当組合所定の方法によるものとします。

    (2)この取引に定期預金等があるときは、後記第11条第1 項第1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金等が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。

    (3)

    ①貸越金の担保となっている定期預金等について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2 項により算出される金額については、解約された定期預金等の金額または(仮)差押にかかる定期預金等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    ②前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

  11. (貸越金利息等)

    (1)

    ①貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2 月と8 月の当組合所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
    A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
    その期日指定定期預金ごとにその「2 年以上」の利率に年0.5%を加えた利率

    B 自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合
    その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率

    C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
    その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率

    D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
    その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率

    E 据置期間後解約自由定期預金を貸越金の担保とする場合
    その据置期間後解約自由定期預金ごとにその約定利率(最長預入期間に対応する約定利率)に年0.5%を加えた利率

    F 積立定期預金を貸越金の担保とする場合
    その定期預金の種類ごとに当組合所定の貸越利率を加えた利率

    G 定期積金を貸越金の担保とする場合
    その定期積金ごとにその約定年利回りに年0.7%を加えた利率

    ②前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    ③この取引の定期預金等の全額の解約により、定期預金等の残高が零となった場合には、第1 号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。

    (2)定期預金等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当組合が定めた日からとします。

    (3)当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算)とします。

  12. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金等の元利金ならびに給付契約金等の支払い、または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  13. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  14. (印鑑照合等)

    この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
    なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第15条により補てんを請求することができます。

  15. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  16. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)普通預金、定期預金等、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  17. (即時支払)

    (1)次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    ①支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき
    ②相続の開始があったとき
    ③第11条第1 項第2 号により極度額をこえたまま6 か月を経過したとき
    ④住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき

    (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がありしだい、それらを支払ってください。 ①当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    ②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    ③定期積金の払込が6 か月以上遅れているとき

  18. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この総合口座は、後記第20条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの総合口座の開設をお断りするものとします。

  19. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  20. (解約等)

    (1)普通預金口座を解約する場合には、通帳、担保となっている定期預金等の証書(通帳)を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳の担保明細欄に定期預金等の記載がある場合で、その残高があるときは、別途にその定期預金等について証書(通帳)を発行します。

    (2)第17条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの総合口座を解約することができるものとします。この口座を解約した場合、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この総合口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または総合口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この取引の預金者が第16条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)第3 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、口座名義人との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または口座名義人に通知することによりこの総合口座を解約することができるものとします。この口座を解約した場合、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

    (5)この取引が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの総合口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

    (6)前4 項によりこの総合口座が解約されて普通預金の残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

  21. (差引計算等)

    (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当組合は次のとおり取扱うことができるものとします。
    ①この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金等を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    ②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。

    (2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金等の利率(利回)はその約定利率(利回)とします。

  22. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

  23. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)定期預金等は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この定期預金等が、第10条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①定期預金等の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は当組合の定めによるものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  24. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  25. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

    ①第24条に掲げる異動が最後にあった日

    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。

    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)

    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)

    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  26. (この取引に係る預金の最終異動日等)

    この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第25条第2 項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に異動が発生したものに限ります。)なお、当該異動事由に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  27. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  28. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  29. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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貯蓄預金規定

  1. (取扱店の範囲)

    貯蓄預金(利息を計算するときの基準となる預金残高が30万円のものを「Ⅰ型」、10万円のものを「Ⅱ型」とし、以下「この預金」といいます。)は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押印された印影(または記入された署名・暗証)と届出の印鑑(または署名鑑・暗証)との照合手続を受けたものにかぎります。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。

    (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。

    (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。

    (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

    (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

  3. (振込金の受入れ)

    (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。

    (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

  4. (受入証券類の決済、不渡り)

    (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所あてに発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

    (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

  5. (預金の払戻し)

    (1)この預金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して、この通帳とともに提出してください。

    (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

  6. (払戻回数超過手数料)

    (1)Ⅰ型の場合、毎月1 日から月末日までの1 か月間に5 回をこえて払戻をするときは、その回数をこえるそれぞれの払戻について、当組合所定の払戻回数超過手数料をいただきます。

    (2)前項の払戻回数超過手数料は、預金の払戻し時に払戻請求書なしでこの預金口座から自動的に引落とします。この場合、払戻回数超過手数料と払戻請求金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

  7. (自動支払い等)

    (1)この預金口座から各種料金等の自動支払いをすることはできません。ただし、Ⅰ型の場合の前条の払戻回数超過手数料を除きます。

    (2)この預金を、給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

  8. (利息)

    (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。以下同じです。)1,000 円以上について付利単位を1 円として、次項の利率によって計算のうえ、毎年2月と8 月の当組合所定の日に、この預金に組入れます。

    (2)この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高(以下「基準残高」といいます。)はⅠ型は30 万円、Ⅱ型は10万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
    ①毎日の最終残高が基準残高以上となった期間
    当該期間における店頭表示の「基準残高以上利率」

    ②毎日の最終残高が基準残高未満となった期間
    当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」

  9. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  10. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  11. (印鑑照合等)

    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第12条により補てんを請求することができます。

  12. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  13. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  14. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第16条第3 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  15. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  16. (解約等)

    (1)この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

    (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第13条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (3)第2 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

    (4)この預金が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

    (5)前3 項によりこの預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

  17. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  18. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  19. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  20. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第19条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日
    ⑵ 第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)

    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  21. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  22. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  23. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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納税準備預金規定

  1. (預金の目的、預入れ)

    この預金は国税または地方税(以下「租税」という。)納付の準備のためのもので、当店でいつでも預入れができます。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。

    (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。

    (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。

    (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

    (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

  3. (振込金の受入れ)

    (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。

    (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

  4. (受入証券類の決済、不渡り)

    (1)証券類は、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳に記載します。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。

    (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

  5. (預金の払戻し)

    (1)この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当組合がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。

    (2)この預金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに提出してください。

    (3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

    (4)租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合当店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の金融機関振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。

    (5)この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

  6. (利息)

    (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000 円以上について付利単位を100 円として毎年2 月と8 月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。

    (2)租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、および後記第15条第2 項および第3 項によりこの預金を解約する場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。

    (3)前2 項の利率は金融情勢に応じて変更します。

    (4)この利息には第2 項の場合を除き所得税はかかりません。

  7. (納税貯蓄組合法による特例)

    この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。

    ①納税貯蓄組合預金は第5 条第1 項にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。

    ②租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、第6 条第2 項の場合と同様に普通預金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。

  8. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  9. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  10. (印鑑照合等)

    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものとみとめて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第11条により補てんを請求することができます。

  11. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  12. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他のこの取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  13. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第15条第3 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  14. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  15. (解約等)

    (1)この預金口座を解約する場合には、当店に通帳を持参のうえ、その旨を申出てください。

    (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第12 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (3)第2 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

    (4)この預金が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

    (5)前3 項によりこの預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

  16. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  17. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  18. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  19. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第18条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  20. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  21. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  22. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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通知預金規定

  1. (預金の支払時期等)

    (1)この預金は、後記第11条第3 項および第4 項による場合を除き、預入日から7 日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。

    (2)この預金の解約にあたっては、解約日の2 日前までに通知を必要とします。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書と引換えに、当店で返却します。
    ②通帳式の場合は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  3. (利息)

    (1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの期間について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

    (2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

    (3)この預金の付利単位は100円とします。

  4. (届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

    (1)証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)証書(通帳)を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  5. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  6. (印鑑照合)

    この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第7 条により補てんを請求することができます。

  7. (盗難証書(通帳)による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    ②証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  8. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書(通帳)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  9. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第11条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  10. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  11. (解約等)

    (1)この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

    (2)解約は預金1 口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第8 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  12. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  13. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、預入日から7 日間の据置期間経過前である場合または解約する日の2 日前までに通知がない場合であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  14. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  15. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第14条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  16. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  17. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  18. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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期日指定定期預金規定
自動継続期日指定定期預金規定
(スーパー期日)

  1. (自動継続)

    (1)自動継続期日指定定期預金は、証書(通帳)記載の最長預入期限に自動的に自動継続期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。

    (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

    (3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書と引換えに、当店で返却します。
    ②通帳式の場合は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  3. (利息)

    (1)期日指定定期預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数について、自動継続期日指定定期預金の利息は継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数について、それぞれ次の預入期間に応じた利率によって1 年複利の方法で計算します。
    ①1年以上2年未満
    証書(通帳)記載の「2 年未満」の利率

    ②2年以上
    証書(通帳)記載の「2 年以上」の利率

    (2)第1 項で計算した利息は、それぞれ次の方法で支払いまたは元本に組入れます。
    ①期日指定定期預金の利息は、解約時に元金とともに支払います。
    ②自動継続期日指定定期預金を継続する場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって継続日に指定口座へ入金し、または元金に組入れます。

    (3)指定された満期日から1 か月以内に解約する場合、または自動継続期日指定定期預金において継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

    (4)自動継続期日指定定期預金の継続後の預金の利息についても第1 項と同様の方法で計算します。

    (5)この預金を後記第12条第1 項により満期日前に解約する場合および後記第12条第4 項および第5 項により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4 位以下は切捨てます。)によって1 年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    ①6か月未満 解約日における普通預金の利率
    ②6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
    ③1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50%
    ④1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60%
    ⑤2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70%
    ⑥2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%

    (6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

  4. (預金の支払時期等)

    (1)期日指定定期預金は、証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。

    (2)自動継続期日指定定期預金は、次に定める満期日以後に支払います。
    ①満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。
    ②継続停止の申出があり満期日の指定がないとき(第5 項により満期日の指定はなかったものとしたときを含む)は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定がないときも同様とします。

    (3)期日指定定期預金、自動継続期日指定定期預金(以下「この預金」という。)の満期日は、この預金の全部または一部について預入日の一年後の応当日(証書(通帳)記載の据置期間満了日)から証書(通帳)記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知してください。この預金の一部について満期日を定めるときは、1 万円以上の金額で指定してください。

    (4)期日指定定期預金で 満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。

    (5)指定された満期日から1 か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1 か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。

    (6)自動継続期日指定定期預金で継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により、満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。

  5. (届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

    (1)証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)証書(通帳)を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  6. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  7. (印鑑照合)

    この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第8 条により補てんを請求することができます。

  8. (盗難証書(通帳)による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  9. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書(通帳)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  10. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第12条第5 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  11. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  12. (預金の解約、書替継続等)

    (1)この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この預金を解約または書替継続するときは、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
    ②通帳式の場合は、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。

    (3)この預金の一部について解約または書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに当店に提出してください。

    (4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第9 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (5)第4 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  13. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  14. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  15. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  16. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第15条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  17. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  18. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  19. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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自由金利型定期預金(M型)規定
自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
(スーパー定期)

  1. (自動継続)

    (1)自動継続自由金利型定期預金(M型)は、証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。

    (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

    (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じです。)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

  2. (預金の支払時期等)

    自由金利型定期預金(M型)は、証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。自動解約入金方式の場合には、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座に入金することにより支払います。ただし、自動継続扱いの預金は、継続停止の申出があった場合に、満期日以後にその利息とともに支払います。

  3. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、預金になりません。不渡りとなった証券類は、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書と引換えに、当店で返却します。
    ②通帳式の場合は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  4. (利息)

    (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(継続後の預金については第1 条第2 項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算(複利型のこの預金の場合には6 か月複利で計算)し、満期日以後(自動継続の場合は満期日)に支払います。
    ただし、預入日の2 年後の応当日以降の日を満期日とした単利型のこの預金の利息の支払は次によります。
    ①預入日から満期日の1 年前の応当日までの間に到来する預入日の1 年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4 位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後(自動継続の場合は中間利払日)に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
    なお、預入日の2 年後の応当日を満期日としたこの預金に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    A 現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。
    B 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、前記Aと同様の方法によります。
    C 自由金利型2 年定期預金(M型)の場合で中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型2 年定期預金(M型)と満期日を同一にする預入期間1 年の自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当組合所定の利率を適用します。

    ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。

    (2)自動継続自由金利型定期預金(M型)の利息の支払は次のとおり取扱います。
    ①預入日の1 か月後の応当日から預入日の2 年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息および複利型としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    ②自動継続自由金利型2 年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
    A 預金口座へ振替る場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
    B 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日に中間利息定期預金とします。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続式自由金利型2 年定期預金(M型)に継続します。

    ③預入日の2 年後の応当日以降の日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、また満期日に元金に組入れて継続します。
    ④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。

    (3)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、自動継続扱いの預金の継続を停止した場合も同様とします。

    (4)この預金を後記第14条第1 項により満期日前に解約する場合および後記第14条第3 項および第4 項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4 位以下は切捨てます。)によって計算(複利型の場合は6 か月複利で計算)し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    ①預入日の1 か月後の応当日から預入日の3 年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1 年未満 約定利率×50%
    C 1年以上3年未満 約定利率×70%

    ②預入日の3 年後の応当日から預入日の4 年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1年未満 約定利率×40%
    C 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
    D 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
    E 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
    F 2年6か月以上4年未満 約定利率×90%

    ③預入日の4 年後の応当日から預入日の5 年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1年未満 約定利率×40%
    C 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
    D 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
    E 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
    F 2年6か月以上3年未満 約定利率×80%
    G 3年以上5年未満 約定利率×90%

    ④預入日の5 年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1年未満 約定利率×30%
    C 1年以上1年6か月未満 約定利率×40%
    D 1年6か月以上2年未満 約定利率×50%
    E 2年以上2年6か月未満 約定利率×60%
    F 2年6か月以上3年未満 約定利率×70%
    G 3年以上4年未満 約定利率×80%
    H 4年以上5年未満 約定利率×90%

    (5)この預金の付利単位は1 円とし、1 年を365日として日割で計算します。

  5. (届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

    (1)証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)証書(通帳)を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  6. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  7. (印鑑照合)

    この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
    なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第8 条により補てんを請求することができます。

  8. (盗難証書(通帳)による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  9. (証書の効力)

    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。

  10. (通帳記帳の効力)

    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、通帳記載は無効となりますので、直ちに当店に通帳を提出してください。

  11. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書(通帳)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  12. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第14条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  13. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  14. (解約、書替継続等)

    (1)この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この預金を解約または書替継続するときは、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
    ②通帳式の場合は、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第11条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  15. (中間利息定期預金)

    (1)中間利息定期預金の支払時期については、中間利息定期預金の満期日以後とし、利息とともに支払います。ただし、自動継続扱いの預金は、継続停止の申出があった場合に、満期日以後に利息とともに支払います。

    (2)中間利息定期預金の利息については、第4 条の規定を準用します。

    (3)中間利息定期預金については、証書の発行(通帳への記載)を省略し、次により取扱います。
    ①中間利息定期預金の内容については別途通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。

  16. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  17. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  18. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  19. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第18条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  20. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  21. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  22. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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自由金利型定期預金規定
自動継続自由金利型定期預金規定
(大口定期)

  1. (自動継続)

    (1)自動継続自由金利型定期預金は、証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。

    (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

    (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じです。)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

  2. (預金の支払時期等)

    自由金利型定期預金は、証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。自動解約入金方式の場合には、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座に入金することにより支払います。ただし、自動継続扱いの預金は、継続停止の申出があった場合に、満期日以後にその利息とともに支払います。

  3. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書と引換えに、当店で返却します。
    ②通帳式の場合は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  4. (利息)

    (1)自由金利型定期預金、自動継続自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)の利息は、証書(通帳)記載の預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(継続後の預金については第1 条第2 項の利率。以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後(自動継続の場合は満期日)に支払います。ただし、預入日の2 年後の応当日以降の日を満期日としたこの預金の利息の支払は次によります。
    ①預入日から満期日の1 年前の応当日までの間に到来する預入日の1 年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4 位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後(自動継続の場合は、中間利払日)に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
    A 現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。
    B 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、前記Aと同様の方法によります。

    ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日以後(自動継続の場合は満期日)に支払います。

    (2)自動継続自由金利型定期預金の利息の支払は、次のとおり取扱います。
    ①預入日の1 か月後の応当日から預入日の2 年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    ②預入日の2 年後の応当日以降の日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息はあらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    ③利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。

    (3)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、自動継続扱いの預金の継続を停止した場合も同様とします。

    (4)この預金を後記第14条第1 項により満期日前に解約する場合および後記第14条第3 項および第4 項により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次の預入日数に応じた利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    ①預入日の1 か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4 位以下は切り捨てます。ただし、Cの算式により利率が0 %を下回るときは0 %とします。)のうち、最も低い利率。
    A 解約日における普通預金の利率
    B 約定利率-約定利率×30%
    C 約定利率- (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
    預入日数
    なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率をいいます。

    ②預入日の1 か月後の応当日以後に解約する場合は、次のAおよびBの算出により計算した利率(小数点第4 位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により利率が0 %を下回るときは0 %とします。)のうち、いずれか低い利率。
    A 約定利率-約定利率×30%
    B 約定利率- (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
    預入日数

    (5)この預金の付利単位は1 円とし、1 年を365日として日割で計算します。

  5. (届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

    (1)証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)証書(通帳)を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  6. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  7. (印鑑照合)

    この証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第8 条により補てんを請求することができます。

  8. (盗難証書(通帳)による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  9. (証書の効力)

    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。

  10. (通帳記帳の効力)

    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、通帳記載は無効となりますので、直ちに当店に通帳を提出してください。

  11. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書(通帳)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  12. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第14条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  13. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  14. (解約、書替継続等)

    (1)この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この預金を解約または書替継続するときは、次により取扱います。
    ①証書式の場合は、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
    ②通帳式の場合は、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第11条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)第3 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  15. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  16. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  17. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  18. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第17条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  19. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  20. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  21. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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積立定期預金規定
(単利型/ 複利型)

単利型

  1. (預入れの期限等)

    (1)この預金は、通帳記載の満期日の3 か月前までは自由に預入れができます。

    (2)この預金の預入れは1 回1 円以上とします。預入れのときは必ず通帳を持参してください。

    (3)この預金は、当店のほか当組合のオンライン取扱店のどこの店舗でも預入れができます。

  2. (預金の支払時期)

    この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。

  3. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  4. (利息)

    (1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた当組合所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって計算します。ただし、契約期間が3 年以上の場合には、満期日からさかのぼって2 年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日からの期間が1 年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当組合所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって利息を計算のうえ元金に組入れます。利率は当組合所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。

    (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。

    (3)この預金を後記第12条第1 項により満期日前に解約する場合および後記第12条第3 項および第4 項により解約する場合、その利息は、預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4 位以下は切捨て)によって計算し、この預金とともに支払います。
    ①6か月未満 解約日における普通預金の利率
    ②6か月以上1年未満 上記⑴の適用利率×50%
    ③1年以上3年未満 上記⑴の適用利率×70%

    (4)この預金の付利単位は1 円とし、1 年を365日として日割で計算します。

  5. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  6. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  7. (印鑑照合)

    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第8 条により補てんを請求することができます。

  8. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  9. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  10. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第12条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  11. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  12. (解約、書替継続等)

    (1)この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この預金を解約または書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、当店に提出してください。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第9 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)第3 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  13. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  14. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  15. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  16. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第15条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  17. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  18. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  19. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。

複利型

  1. (預入れの期限等)

    (1)この預金の預入れは、1 回あたり1 円以上とします。

    (2)この預金は、当店のほか当組合のオンライン取扱店のどこの店舗でも預入れができます。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

  3. (預金の種類、期間、継続の方法等)

    この預金への預入れは、預金口座に対してあらかじめ指定をうけた型区分により次のとおり取扱います。

    (1)自由型
    A 預入れ(後記Bに規定する継続を含みます。)のつど、個別の「3 年後の応当日を満期日とする期日指定定期預金」(以下「3 年指定定期」といいます。)とします。
    B 「3 年指定定期」は継続の停止または解約の申出のない限り、満期日に元利合計額をもって「3 年指定定期」として継続します。継続された預金についても以後同様とします。
    C 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までに、その旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
    D 「3 年指定定期」の満期日は、預入日(または継続日)から1 年経過した後は変更することができます。この場合、当店に対して、その1 か月前までに通知を必要とします。この通知があったときは、この預金は変更後の満期日以後に支払います。なお、変更後の満期日から1 か月経過しても解約されなかった場合(解約されないまま3 年後の応当日が到来した場合を含みます。)は、満期日の変更はなかったものとします。

    (2)年金型
    A 当初預入日からこの通帳記載の受取開始日の3 か月前の応当日(以下「年金元金計算日」という。)の前日までの期間において、次のとおり取扱います。なお、この預金は年金元金計算日の3 か月前まで預入れることができます。
    (a) 預入れ(後記⒝に規定する継続を含みます。)のつど、次の個別の定期預金とします。
    ①預入日(または継続日)から年金元金計算日までの期間が1 年以上3 年以内、3 年3 か月以上6年以内、6 年3 か月以上9 年以内、9 年3 か月以上12年以内、12年3 か月以上15年以内、15年3か月の場合…「3 年指定定期」
    ②預入日(または継続日)から年金元金計算日までの期間が3 年超3 年3 か月年未満、6 年超6 年3 か月年未満、9 年超9 年3 か月未満、12年超12年3 か月未満、15年超15年3 か月未満の場合…期間1 年の自由金利型定期預金(M 型)
    ③預入日(または継続日)から年金元金計算日までの期間が3 か月以上1 年未満の場合…年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)(それぞれの期間に応じ、3 か月定期預金、6か月定期預金、または9 か月定期預金のいずれか)

    (b)「3 年指定定期」、期間1 年の自由金利型定期預金(M 型)は、満期日にその元利金合計額をもって前記⒜に規定する定期預金として継続します。継続された預金についても以後同様とします。
    B 年金元金計算日においては次のとおり取扱います。
    (a)年金元金計算日に満期日が到来している各別の定期預金の元利金の合計額をこの通帳記載の受取回数で除した金額(100円単位とし、100円未満の端数があるときは後記⒝により取扱います。)を元金として、預金金額が各々同一の次の12口の定期預金(以下「再預入定期預金(満期支払口)といいます。)を作成し、この預金に預入れます。
    ①3か月目の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)
    ②6か月目の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)
    ③9か月目の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)
    ④1年目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑤1年3か月目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑥1年6か月目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑦1年9か月目の応当目を満期日とする期日指定定期預金
    ⑧2年目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑨2年3か月目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑩2年6か月目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑪2年9か月目の応当日を満期日とする期日指定定期預金
    ⑫「3年指定定期」
    (ただし、受取回数が12回より少ない場合は、上記①より受取回数分までの口数の定期預金とします。)

    (b)年金元金計算日に満期日の到来している各別の定期預金の元利金の合計額から前記⒜により作成された再預入定期預金(満期支払口)の元金合計額を差引いてなお残額があるときは、この残額を次により取扱います。
    ①受取回数が12回までの場合…この残額は預入期間が最も長い再預入定期預金(満期支払口)の元金に追加します。
    ②受取回数が12回を超える場合…この残額を元金として1 口の「3 年指定定期」(以下「再預入定期預金(継続口)」といいます。)を作成し、この預金に預入れます。

    C 再預入定期預金(満期支払口)はそれぞれの満期日に元利合計額を受取口座へ入金する方法で支払います。
    D 再預入定期預金(継続口)は、その満期日にその元利金を前記Bの⒜から⒝の順序に従い取扱います。この場合、前記Bの⒜から⒝に「年金元金計算日に満期日の到来している各別の定期預金」とあるのは「再預入定期預金(継続口)」に、「この通帳記載の受取回数」とあるのは「この通帳記載の受取回数のうち再預入定期預金(継続口)の満期日における残余の受取回数」と読み替えるものとします。また、残余の受取回数が12回に満たない場合は、前記Bの⒜に定める順序に従い、再預入定期預金(満期支払口)を作成し、この預金に預入れます。ただし、元金は100円単位とし、100円未満の端数があるときは、その100円未満の金額の合計額を預入期間が最も長い再預入定期預金(満期支払口)の元金に追加します。
    E 前記Dにより作成された再預入定期預金(継続口)の満期日が到来したときも、前記Dにより取扱うものとし、以後も同様とします。
    F 通帳の最終受取日以後、この預金口座の残高はありませんので通帳は無効となります。
    G この預金に受入れた「3 年指定定期預金」、期間1 年の自由金利型定期預金(M 型)の継続を停止するときは前記⑴-Cの規定によります。
    H この預金に受入れた期日指定定期預金の満期日を変更するときは前記⑴-Dの規定によります。

    (3)満期日指定型
     当初預入日からこの通帳記載の満期日の前日までは、前記⑵-Aと同様に取扱います。この場合、前記⑵-Aに「年金元金計算日」とあるのは「満期日」と読み替えるものとします。なお、満期日までに受入れた定期預金は前記⑵-G,Hと同様に取扱います。

  4. (利息)

    (1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
    ①預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
    預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの期間に応じ預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
    A 1年以上2年未満 当組合所定の「2年未満」の利率
    B 2年以上 当組合所定の「2年以上」の利率
    (以下「2 年以上利率」という。)

    ②預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M 型)の場合
    預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日における当組合所定の自由金利型定期預金(M 型)利率によって計算します。
    ③前①、②の利率は、当組合所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額について、その預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。

    (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

    (3)この預金を後記第12条第1 項により満期日前に解約する場合および後記第12条第4 項および第5 項により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
    ①預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
    預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4 位以下は切捨てます。)によって1 年複利の方法により計算します。
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
    C 1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50%
    D 1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60%
    E 2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70%
    F 2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%

    ②預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M 型)の場合
    預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4 位以下は切捨てます。)によって計算します。
    A 6か月未満 解約日における普通預金の利率
    B 6か月以上1 年未満 上記⑴②の適用利率×50%

    (4)この預金の付利単位は次のとおりとします。
    ①預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合は、1 円とします。
    ②預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M 型)の場合は、1 円とします。

  5. (届出事項の変更、通帳の再発行等)

    (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)通帳を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  6. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  7. (印鑑照合)

    払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第8 条により補てんを請求することができます。

  8. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  9. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  10. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第12条第5 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  11. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  12. (解約、書替継続等)

    (1)この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この預金を解約または書替継続するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。ただし、年金型については受取開始日以後の書替継続はできません。

    (3)この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に達するまでこの預金を1 口毎に順次解約いたします。解約する順序は特に指定のない限り、預入日(継続したときはその継続日)から解約日までの日数の多いものからとします。

    (4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第9 条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (5)第4 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  13. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  14. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  15. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  16. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第15条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  17. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  18. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  19. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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定期積金規定

  1. (掛金の払込み)

    定期積金(以下「この積金」という。)は、証書(通帳)記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ず証書(通帳)をご持参してください。

  2. (証券類の受入れ)

    (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類は証書(通帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。

  3. (給付契約金の支払時期)

    この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

  4. (払込みの遅延)

    この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または証書(通帳)記載の年利回(年365 日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

  5. (給付補填金等の計算)

    (1)この積金の給付補填金は証書(通帳)記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。

    (2)約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。
    ①この積金の契約期間中に証書(通帳)記載の掛金総額に達しないときは、初回払込日から満期日の前日までの期間について、次の③によって計算し、この積金の掛金残高とともに支払います。
    ②この積金を後記第15条第1 項により満期日前の解約をするときは、初回払込日から解約日の前日までの期間について、次の③によって計算し、この積金の掛金残高とともに支払います。
    ③前各号の期間に応じた計算は、次によります。(小数点第4 位以下は切捨てます。)この場合の計算の単位は100円とします。ただし、bの利率が解約日の普通預金利率を下回る場合は、当該普通預金利率とします。
    a 初回払込日からの期間が12か月未満の場合
    解約日の普通預金利率

    b 初回払込日からの期間が12か月以上の場合
    約定年利回×60%

  6. (先払割引金の計算等)

    (1)この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を証書(通帳)記載の利回に準じて計算します。この場合、当組合所定の先払日数以上のものに限ります。

    (2)先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。

  7. (満期日以後の利息)

    満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。

  8. (届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

    (1)証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。

    (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。

    (3)証書(通帳)を失った場合の証書(通帳)の再発行もしくは給付契約金等の支払い、または印章を失った場合の給付契約金の支払いは、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

    (4)証書(通帳)を再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

  9. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2 項と同様に当店に届出てください。

    (4)前3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。

    (5)前4 項の届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  10. (印鑑照合)

    証書(通帳)または諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記第11条により補てんを請求することができます。

  11. (盗難証書(通帳)による払戻し等)

    (1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前2 項の規定は、第1 項にかかる当組合への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
    ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    ア.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    ウ.預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ②証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

    (6)当組合が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当組合が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  12. (譲渡、質入れ等の禁止)

    (1)この積金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書(通帳)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

  13. (反社会的勢力との取引拒絶)

    この預金口座は、後記第15条第4 項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、その一つにでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  14. (取引の制限等)

    (1)当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

    (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。

    (4)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。

    (5)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

  15. (解約等)

    (1)この積金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。

    (2)この積金を解約するときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。

    (3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ②この預金の預金者が第12条第1 項に違反した場合
    ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    ④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    (4)第3 項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約等の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    ア.暴力的な要求行為
    イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    オ.その他前各号に準ずる行為

  16. (通知等)

    届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  17. (保険事故発生時における積金者からの相殺)

    (1)この積金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、積金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で積金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、解約時における所定の手続きを直ちに行ってください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務が積金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には積金者の保証債務から相殺されるものとします。
    ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    ③第1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)第1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    ①この積金の利息の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は証書(通帳)記載の年利回を適用するものとします。
    ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。

    (4)第1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

  18. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当組合は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

    ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3 条第1 項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります。)
    ア.公告の対象となる預金であるかの該当性
    イ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    ④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと(※)

    ⑤預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7 時以降に照会したものに限ります。))(※)

    ⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

    ※ただし、上記の異動事由④~⑥に該当する預金種別は別表のとおりとします。

  19. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    ①第18条に掲げる異動が最後にあった日
    ②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    ③当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります)。
    ④この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)第1 項第2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    ②初回満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日
    ア.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)※ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    イ.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ウ.預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
    エ.預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。(※)ただし、以下の条件によります。
    平成31年3月10日午前7時以前に異動事由が生じた場合の最終異動日当該異動事由が生じた日
    平成31年3月10日午前7時以降に異動事由が生じた場合の最終異動日当該事由が生じた期間の満期日
    オ.預金者等からの残高の確認があったこと(ATM による残高照会(ただし、平成31年3 月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)
    カ.総合口座取引規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと(※)
    キ.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合( 1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。(ただし、平成31年3 月10日以降に発した通知に限ります。)
    ③総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日等(※)
    ※ただし、上記の異動事由⑵②エ~カおよび③に該当する預金種別は別表のとおりとします。
  20. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

    (2)前項の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、預金者は当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

    (3)預金者等は、第1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7 条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
    ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    ①当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    ②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

  21. (規定の変更)

    (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示・当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前項の変更は、通知や公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  22. (規定の交付)

    (1)規定の交付について、印刷した規定の配布、もしくは当組合ウェブサイト(ホームページ)への掲載等の方法により行うこととします。

    (2)印刷した規定の交付を特に希望する場合は、当組合窓口へ申し出て下さい。


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振込規定

  1. (適用範囲)

    振込依頼書または当組合の自動振込機(振込を行うことができる現金自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)による当組合または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。

  2. (振込の依頼)

    (1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
    ①振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
    ②振込依頼書は、当組合所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名・振込金額・依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
    ③当組合は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。

    (2)振込機による振込の依頼は、次により取扱います.
    ①振込機は当組合の時間内に利用することができます。
    ②1回および1日あたりの振込金額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
    ③振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号・受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
    ④当組合は振込機に入力された事項を依頼内容とします。

    (3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

    (4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。

  3. (振込契約の成立)

    (1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当組合が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。

    (2)振込機による場合には、振込契約は、当組合がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。

    (3)前2項により振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容を記載した振込金受取書・振込受付書等(以下「振込資金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。

  4. (振込通知の発信)

    振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。

    (1)電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。

    (2)窓口営業時間終了後および当組合休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、電信扱いのときは依頼日の翌営業日に、また、文書扱いの場合には、依頼日以後3営業日以内に振込通知を発信します。

  5. (証券類による振込)

    当組合の本支店および当組合以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入はしません。

  6. (取引内容の照会等)

    (1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。

    (2)当組合か発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当組合からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

    (3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。

  7. (依頼内容の変更)

    (1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
    ①訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    ②当組合は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

    (2)提出された振込資金受取書等を当組合が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信したときは、これによって生じた損害については当組合は責任を負いません。

    (3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

  8. (組戻し)

    (1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
    ①組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    ②当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します、現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

    (2)提出された振込資金受取害等を当組合が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金を返却したときは、これによって生じた損害については当組合は責任を負いません。

    (3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

  9. (通知・照会の連絡先)

    (1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。

    (2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  10. (手数料)

    (1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。

    (2)組戻しの受付にあたっては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しかできなかったときは、組戻手数料は返却します。

    (3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻手数料は返却します。

    (4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。

  11. (災害等による免責)

    次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

    (1)災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき

    (2)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を論じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき

    (3)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき12.(譲渡、質入れの禁止〕振込資金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

  12. (譲渡、質入れの禁止)

    振込資金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

  13. (預金規定等の適用)

    振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻し等については、関係する預金規定等により取扱います。


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