預金保険制度について
預金保険制度は、預金等を取扱う民間金融機関から預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原資として加盟金融機関が破綻し、預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度により、決済性預金は全額保護され、それ以外の預金は1金融機関につき預金者1人当たり、元金1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金保険制度の対象となる預金
決済用預金
預金等科目 | お取扱い |
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当座預金/無利息型普通預金 | 決済用預金(以下の条件を満たす預金)は 1.決済サービスを提供できること 2.預金者が払戻しをいつでも請求できること 3.利息がつかないこと 上記対象が全額保護となります。 |
預金保険の対象預金等
預金等科目 | お取扱い |
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定期預金/定期積金 普通預金/貯蓄預金 通知預金/納税準備預金 | 預金者1人当たり合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 合算して元本が1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。 |
預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構のホームページをあわせてご覧ください。